札幌市、清田区で障がいのある方の回復期のリハビリテーションや、慢性の病気をお持ちの方の長期にわたる療養を支援いたします。

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真栄NEWS

ぽかぽか通信『個人情報保護法!?』

年4回、院内の編集員会より『ぽかぽか通信』が発行されております。
今回は平成17年7月発行分の1面記事のみご紹介いたしますが、2〜4面でも楽しい内容の記事を掲載しておりますので、当院へお越しの際は是非お手にとってご覧下さい。

担当医画像個人情報保護法!?
医療法人 尚仁会 理事  小笠原 俊実

 個人情報保護法が全面施行されて3ヶ月ほどが過ぎましたが、皆さんの周囲では何か変わりがありましたか?いろいろな窓口で個人情報保護関係の掲示物(真栄病院・西町クリニックでは緑色の用紙で掲示)やパンフレットを見かけたり、インターネットのサイトで個人情報保護関係の掲示(プライバシーポリシーなどと称して)を見かけることが多くなったかもしれません。あるいは、お子様の学校や幼稚園からの名簿の類が減ったと感じられた方もいらっしゃることでしょう。私共、尚仁会でも、まだ手さぐりではありますが、真栄病院・西町内科クリニック・居宅介護支援事業所「しんえい」・グループホーム西まちにおいて個人情報の保護に取り組んでおります。
 ところで、個人情報保護関係の掲示物は目にしたものの、「ごちゃごちゃ沢山書かれていて皆目分からん?」とか、名簿類がなくなって、「そんなに神経質にならなくてはいけないの?」などと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?いいえ、個人情報保護法は名簿を禁止しているわけでも、難解なことを言っているわけでもありません。本来、善良な企業なら当たり前にやってきたことを法律で規定し、強化しようというものです。つまり、「お預かりした個人情報を大切にかつ、有効に使わせて頂きます」というものであります。
 では、何がどのように変わったのでしょう。例えば、医療の現場は特にデリケートな個人情報を扱う分野であり、その職員は従来より、各職種法で患者さんの個人情報につき「守秘義務」を負っています。そのため、仕事上知りえた患者さんの情報は退職後であっても第3者に話すことは出来ません。個人情報保護法ではこれに加え、事業体として個人情報保護に取り組むことを義務付け、個人情報とは「このようなものを指しますよ」と定義した法律なのです。ですから、各事業体は個人情報保護の宣言を掲示などにより公表して、「お預かりした個人情報」を「このように利用し、他の目的で使用しなければならないときは改めて許可を頂きますよ」と公表しているわけです。その上で、「お預かりした個人情報」ですから
ご本人がその内容を「確認したり、訂正したり出来ますよ」といっているのです。
 そのような中で、いくつか皆さんにご理解頂きたいことがあります。医療機関では個人情報保護と共に事故防止・安全確保にも取り組まなければなりません。このため、医療法人尚仁会では、病室での氏名の掲示や外来での呼名による呼び出しは従来どおり行うことにいたしました。
 また、入院患者さんへの電話の取次ぎなども行います。これらに不都合のある方は出来るだけ対応いたしますので、どうぞお申し出ください。ただし、電話でのご照会等につきましては、ご本人の確認をさせて頂く場合がございますのでご了承ご協力お願い申し上げます。


2005-07-11

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